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財務省組織規則 第219条(検査総括課の所掌事務)

  1. 検査総括課は、次に掲げる事務(金融総括課及び検査指導官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
  2. 一金融検査(第二百二十七条第一項各号に掲げる検査(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)をいう。以下この条、第二百二十五条、第二百二十六条及び第二百三十二条において同じ。)の実施計画の作成に関すること。
  3. 二金融検査に従事する職員の訓練に関すること。
  4. 三前二号に掲げるもののほか、金融検査に関する事務のうち実施に関するものを除いた事務に関すること。
  5. 2.北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の検査総括課は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
  6. 一検査報告書(金融検査の結果を取りまとめて財務局長又は福岡財務支局長に報告するために作成される文書をいう。)の審査に関すること。
  7. 二金融検査の結果に基づき、金融検査の相手方に対し必要な通知を行うこと。
  8. 三金融検査の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。

この条文の基本情報

検査総括課の所掌事務とは何ですか?

定義検査総括課の所掌事務とは、財務省組織規則第219条に定められた規定で、「検査総括課は、次に掲げる事務(金融総括課及び検査指導官の所掌に属するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第219条(検査総括課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第219条の条文原文は「検査総括課は、次に掲げる事務(金融総括課及び検査指導官の所掌に属するものを除く。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第219条は第五目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第219条の前の条は財務省組織規則第218条の2です。
  7. 財務省組織規則第219条の次の条は財務省組織規則第220条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第219条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第219条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/219

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