財務省組織規則 第220条(審査業務課の所掌事務)
審査業務課は、前条第二項各号に掲げる事務をつかさどる。
この条文の基本情報
審査業務課の所掌事務とは何ですか?
定義審査業務課の所掌事務とは、財務省組織規則第220条に定められた規定で、「審査業務課は、前条第二項各号に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第220条(審査業務課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第220条の条文原文は「審査業務課は、前条第二項各号に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第220条は第五目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第220条の前の条は財務省組織規則第219条です。
- 財務省組織規則第220条の次の条は財務省組織規則第221条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第220条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第220条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/220