財務省組織規則 第226条(特別金融証券検査官の職務)
特別金融証券検査官は、命を受けて、金融検査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定する特に大規模な金融機関及び金融商品取引業者並びに特に重要なものとして財務局長又は福岡財務支局長の指定する銀行持株会社、保険持株会社及び金融商品取引業者を子会社とする持株会社の検査の実施に関する事務を分掌する。
この条文の基本情報
特別金融証券検査官の職務とは何ですか?
定義特別金融証券検査官の職務とは、財務省組織規則第226条に定められた規定で、「特別金融証券検査官は、命を受けて、金融検査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定する特に大規模な金融機関及び金融商品取引業者並びに特に重要なものとし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第226条(特別金融証券検査官の職務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第226条の条文原文は「特別金融証券検査官は、命を受けて、金融検査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定する特に大規模な金融機関及び金融商品取引業者並びに特に重要なものとし…」で始まります。
- 財務省組織規則第226条は第五目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第226条の前の条は財務省組織規則第225条です。
- 財務省組織規則第226条の次の条は財務省組織規則第227条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第226条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第226条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/226