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財務省組織規則 第23条(調査室及びたばこ塩事業室並びに理財調査官)

  1. 総務課に、調査室及びたばこ塩事業室並びに理財調査官一人を置く。
  2. 2.調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一公共債に係る政策一般及び国内資金需給に関する総合的な調査、企画及び立案を行うこと。
  4. 二日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。)。
  5. 3.調査室に、室長を置く。
  6. 4.たばこ塩事業室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  7. 一たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
  8. 二日本たばこ産業株式会社の行う業務に関すること。
  9. 三国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う業務に関すること(国税庁の所掌に属するものを除く。)。
  10. 四財政制度等審議会たばこ事業等分科会の庶務に関すること。
  11. 5.たばこ塩事業室に、室長及びたばこ塩企画調整官一人を置く。
  12. 6.たばこ塩企画調整官は、命を受けて、たばこ塩事業室の所掌事務のうち重要事項についての調整その他専門的事項を処理する。
  13. 7.理財調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務(金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項についての調査その他専門的事項を処理する。

この条文の基本情報

調査室及びたばこ塩事業室並びに理財調査官とは何ですか?

定義調査室及びたばこ塩事業室並びに理財調査官とは、財務省組織規則第23条に定められた規定で、「総務課に、調査室及びたばこ塩事業室並びに理財調査官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第23条(調査室及びたばこ塩事業室並びに理財調査官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第23条の条文原文は「総務課に、調査室及びたばこ塩事業室並びに理財調査官一人を置く。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第23条は第五款 理財局に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第23条の前の条は財務省組織規則第22条です。
  7. 財務省組織規則第23条の次の条は財務省組織規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/23

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