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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

財務省組織規則 第24条(通貨企画調整室並びに国庫企画官及びデジタル通貨企画官)

  1. 国庫課に、通貨企画調整室並びに国庫企画官及びデジタル通貨企画官それぞれ一人を置く。
  2. 2.通貨企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一通貨制度の企画及び立案に関すること(デジタル通貨企画官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 二貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。
  5. 三日本銀行券に関すること。
  6. 四独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局の組織及び運営一般に関すること。
  7. 3.通貨企画調整室に、室長及び通貨連携調整官一人を置く。
  8. 4.通貨連携調整官は、命を受けて、通貨企画調整室の所掌事務のうち通貨に関する調整その他専門的事項を処理する。
  9. 5.国庫企画官は、命を受けて、国庫課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案(デジタル通貨企画官の所掌に属するものを除く。)に当たる。
  10. 6.デジタル通貨企画官は、命を受けて、国庫課の所掌事務のうち中央銀行デジタル通貨に係る重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

この条文の基本情報

通貨企画調整室並びに国庫企画官及びデジタル通貨企画官とは何ですか?

定義通貨企画調整室並びに国庫企画官及びデジタル通貨企画官とは、財務省組織規則第24条に定められた規定で、「国庫課に、通貨企画調整室並びに国庫企画官及びデジタル通貨企画官それぞれ一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第24条(通貨企画調整室並びに国庫企画官及びデジタル通貨企画官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第24条の条文原文は「国庫課に、通貨企画調整室並びに国庫企画官及びデジタル通貨企画官それぞれ一人を置く。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第24条は第五款 理財局に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第24条の前の条は財務省組織規則第23条です。
  7. 財務省組織規則第24条の次の条は財務省組織規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/24

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