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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

財務省組織規則 第25条(国債政策情報室並びに国債企画官、国債調査官及び債務分析専門官)

  1. 国債企画課に、国債政策情報室並びに国債企画官、国債調査官及び債務分析専門官それぞれ一人を置く。
  2. 2.国債政策情報室は、国債に関する情報の提供及び調査に関する事務をつかさどる。
  3. 3.国債政策情報室に、室長を置く。
  4. 4.国債企画官は、命を受けて、国債企画課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
  5. 5.国債調査官は、命を受けて、国債企画課の所掌事務のうち国債整理基金の管理及び運用に関する調査その他専門的事項を処理する。
  6. 6.債務分析専門官は、命を受けて、国債企画課の所掌事務のうち国債その他の国の債務の分析に関することその他専門的事項を処理する。

この条文の基本情報

国債政策情報室並びに国債企画官、国債調査官及び債務分析専門官とは何ですか?

定義国債政策情報室並びに国債企画官、国債調査官及び債務分析専門官とは、財務省組織規則第25条に定められた規定で、「国債企画課に、国債政策情報室並びに国債企画官、国債調査官及び債務分析専門官それぞれ一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第25条(国債政策情報室並びに国債企画官、国債調査官及び債務分析専門官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第25条の条文原文は「国債企画課に、国債政策情報室並びに国債企画官、国債調査官及び債務分析専門官それぞれ一人を置く。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第25条は第五款 理財局に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第25条の前の条は財務省組織規則第24条です。
  7. 財務省組織規則第25条の次の条は財務省組織規則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/25

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