財務省組織規則 第235条(管財部及び管財第一部に置く課等)
- 管財部(関東財務局にあっては、管財第一部。次項において同じ。)に、次の表に掲げる課を置く。
- 2.前項に掲げる課のほか、管財部に、国有財産調整官(北陸財務局を除く。)、特別国有財産管理官(中国財務局に限る。)、統括国有財産管理官、特別国有財産監査官(関東財務局に限る。)、統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官(関東財務局を除く。)を置く。
- 3.国有財産調整官、特別国有財産管理官、統括国有財産管理官、特別国有財産監査官、統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官の財務局及び福岡財務支局別の定数は、次のとおりとする。
この条文の基本情報
管財部及び管財第一部に置く課等とは何ですか?
定義管財部及び管財第一部に置く課等とは、財務省組織規則第235条に定められた規定で、「管財部(関東財務局にあっては、管財第一部。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第235条(管財部及び管財第一部に置く課等)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第235条の条文原文は「管財部(関東財務局にあっては、管財第一部。」で始まります。
- 財務省組織規則第235条は第六目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第235条の前の条は財務省組織規則第234条です。
- 財務省組織規則第235条の次の条は財務省組織規則第236条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第235条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第235条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/235