財務省組織規則 第236条(管財第二部に置く課等)
- 管財第二部に、次に掲げる課を置く。
- 2.前項に掲げる課のほか、管財第二部に、国有財産調整官二人、統括国有財産管理官四人及び首席国有財産鑑定官一人を置く。
この条文の基本情報
管財第二部に置く課等とは何ですか?
定義管財第二部に置く課等とは、財務省組織規則第236条に定められた規定で、「管財第二部に、次に掲げる課を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第236条(管財第二部に置く課等)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第236条の条文原文は「管財第二部に、次に掲げる課を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第236条は第六目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第236条の前の条は財務省組織規則第235条です。
- 財務省組織規則第236条の次の条は財務省組織規則第237条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第236条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第236条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/236