財務省組織規則 第247条(首席国有財産鑑定官の職務)
首席国有財産鑑定官は、国有財産の評価及び測量に関する事務並びにその審査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定するものをつかさどる。
この条文の基本情報
首席国有財産鑑定官の職務とは何ですか?
定義首席国有財産鑑定官の職務とは、財務省組織規則第247条に定められた規定で、「首席国有財産鑑定官は、国有財産の評価及び測量に関する事務並びにその審査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定するものをつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第247条(首席国有財産鑑定官の職務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第247条の条文原文は「首席国有財産鑑定官は、国有財産の評価及び測量に関する事務並びにその審査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定するものをつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第247条は第六目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第247条の前の条は財務省組織規則第246条です。
- 財務省組織規則第247条の次の条は財務省組織規則第248条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第247条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第247条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/247