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財務省組織規則 第248条(国有財産総括専門官)

  1. 各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、国有財産総括専門官六十二人以内を置く。
  2. 2.国有財産総括専門官は、命を受けて、第二百三十七条第一項に規定する事務並びに国有財産地方審議会及び旧軍港市国有財産処理審議会の庶務に関する事務を処理し、並びに当該事務で国有財産管理官の行う事務を総括する。

この条文の基本情報

国有財産総括専門官とは何ですか?

定義国有財産総括専門官とは、財務省組織規則第248条に定められた規定で、「各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、国有財産総括専門官六十二人以内を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第248条(国有財産総括専門官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第248条の条文原文は「各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、国有財産総括専門官六十二人以内を置く。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第248条は第六目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第248条の前の条は財務省組織規則第247条です。
  7. 財務省組織規則第248条の次の条は財務省組織規則第249条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第248条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第248条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/248

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