財務省組織規則 第257条(財務課の所掌事務)
- 財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統一に関すること。
- 二国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。
- 三国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。
- 四企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
- 五国債に関すること。
- 六たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 七財政融資資金の運用に関すること。
- 八財政融資資金の融通先についての調査及び実地監査に関すること。
- 九地方債の発行の協議における同意及びその発行の許可についての協議に関すること。
- 十地方公共団体に対する資金の融通のあっせんに関すること。
- 十一地方債その他地方財政に関する調査及び研究に関すること。
- 十二地方経済に関する調査に関すること。
- 十三地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
- 十四地方経済に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
- 2.函館財務事務所、旭川財務事務所、釧路財務事務所及び帯広財務事務所の財務課は、前項各号に掲げる事務のほか、次条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
この条文の基本情報
財務課の所掌事務とは何ですか?
定義財務課の所掌事務とは、財務省組織規則第257条に定められた規定で、「財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第257条(財務課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第257条の条文原文は「財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第257条は第七目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第257条の前の条は財務省組織規則第256条です。
- 財務省組織規則第257条の次の条は財務省組織規則第258条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第257条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第257条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/257