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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

財務省組織規則 第259条(管財課、管財第一課及び管財第二課の所掌事務)

  1. 管財課は、次に掲げる事務(統括国有財産管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
  2. 一各省各庁の所管に属する国有財産に関する引継及び協議事項の処理その他必要な措置に関すること(次号に掲げる事務を除く。)。
  3. 二各省各庁が管理する国家公務員の宿舎に関する協議事項の処理その他必要な措置に関すること。
  4. 三監査等の実施に関すること。
  5. 四国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)の実施に関すること。
  6. 五普通財産等の管理及び処分の実施に関すること。
  7. 六用途指定財産に関する報告の徴取又は指示に関すること。
  8. 七国有財産の評価及び測量に関する事務並びにその審査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定するものに関すること。
  9. 八国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。
  10. 九合同宿舎の管理に係る債権並びに普通財産等の管理及び処分に係る債権の管理に関すること。
  11. 十財務事務所の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
  12. 十一保管金の取扱いに関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
  13. 2.東京財務事務所の管財第一課及び管財第二課にあっては、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。

この条文の基本情報

管財課、管財第一課及び管財第二課の所掌事務とは何ですか?

定義管財課、管財第一課及び管財第二課の所掌事務とは、財務省組織規則第259条に定められた規定で、「管財課は、次に掲げる事務(統括国有財産管理官の所掌に属するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第259条(管財課、管財第一課及び管財第二課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第259条の条文原文は「管財課は、次に掲げる事務(統括国有財産管理官の所掌に属するものを除く。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第259条は第七目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第259条の前の条は財務省組織規則第258条です。
  7. 財務省組織規則第259条の次の条は財務省組織規則第260条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第259条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第259条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/259

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