財務省組織規則 第265条(業務部の所掌事務)
- 業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一関税等の賦課及び徴収に関すること(次号及び第三号に掲げる事務並びに監視部及び調査部の所掌に属するものを除く。)。
- 二関税等の滞納処分に関すること。
- 三関税等に係る滞納処分費の徴収に関すること。
- 四税関の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
- 五関税率表の品目分類に関すること。
- 六貨物の輸出入その他輸出入貨物に係る許可及び承認に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るもの並びに調査部の所掌に属するものを除く。)。
- 七輸入貨物の課税価格の算定に関すること。
- 八輸出入貨物の分析に関すること。
- 九郵便物の輸出入手続に関すること。
- 十犯則物件及び公売し又は売却する物件の鑑定に関すること。
- 十一通関業の監督及び通関士に関すること。
- 十二税関行政に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
- 十三製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。
- 十四税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(監視部の所掌に属するものを除く。)。
- 十五金の輸出入の規制に関すること(監視部の所掌に属するものを除く。)。
- 十六外国為替及び外国貿易法の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること(監視部の所掌に属するものを除く。)。
- 十七輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の規定による貨物の輸出の取締りに関すること。
- 十八外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に関すること。
- 2.前項に規定する事務のうち内国消費税及び国際観光旅客税に関するものについては、税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。
この条文の基本情報
業務部の所掌事務とは何ですか?
定義業務部の所掌事務とは、財務省組織規則第265条に定められた規定で、「業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第265条(業務部の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第265条の条文原文は「業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第265条は第二款に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第265条の前の条は財務省組織規則第264条です。
- 財務省組織規則第265条の次の条は財務省組織規則第266条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第265条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第265条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/265