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財務省組織規則 第266条(調査部の所掌事務)

  1. 調査部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一輸入された貨物に係る関税、内国消費税及び貨物割並びに国際観光旅客税の課税標準の調査並びに関税、内国消費税、国際観光旅客税及び貨物割に関する検査に関すること。
  3. 二輸出された貨物に関する調査及び検査に関すること。
  4. 三関税に関する法令、内国消費税、国際観光旅客税及び貨物割に関する犯則事件の調査及び処分並びに情報に関すること。
  5. 四関税等の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報に関すること。
  6. 五税関統計に関すること。
  7. 2.前項に規定する事務のうち内国消費税及び国際観光旅客税に関するものについては、税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。

この条文の基本情報

調査部の所掌事務とは何ですか?

定義調査部の所掌事務とは、財務省組織規則第266条に定められた規定で、「調査部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第266条(調査部の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第266条の条文原文は「調査部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第266条は第二款に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第266条の前の条は財務省組織規則第265条です。
  7. 財務省組織規則第266条の次の条は財務省組織規則第267条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第266条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第266条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/266

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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