財務省組織規則 第267条(次長)
- 各税関の総務部に、次長それぞれ一人を、東京税関及び大阪税関の監視部に、次長それぞれ三人を、横浜税関、名古屋税関、神戸税関及び門司税関の監視部に、次長それぞれ二人を、函館税関及び長崎税関の監視部に、次長それぞれ一人を、東京税関の業務部に、次長三人を、横浜税関、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に、次長それぞれ二人を、門司税関の業務部に、次長一人を、東京税関の調査部に、次長三人を、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の調査部に、次長それぞれ二人を置く。
- 2.次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
この条文の基本情報
次長とは何ですか?
定義次長とは、財務省組織規則第267条に定められた規定で、「各税関の総務部に、次長それぞれ一人を、東京税関及び大阪税関の監視部に、次長それぞれ三人を、横浜税関、名古屋税関、神戸税関及び門司税関の監視部に、次長それぞれ二人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第267条(次長)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第267条の条文原文は「各税関の総務部に、次長それぞれ一人を、東京税関及び大阪税関の監視部に、次長それぞれ三人を、横浜税関、名古屋税関、神戸税関及び門司税関の監視部に、次長それぞれ二人…」で始まります。
- 財務省組織規則第267条は第二目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第267条の前の条は財務省組織規則第266条です。
- 財務省組織規則第267条の次の条は財務省組織規則第268条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第267条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第267条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/267