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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

財務省組織規則 第268条(総務部に置く課等)

  1. 総務部に、次に掲げる課及び室を置く。総務課人事課(東京税関を除く。)人事第一課(東京税関に限る。)人事第二課(東京税関に限る。)会計課(東京税関を除く。)会計第一課(東京税関に限る。)会計第二課(東京税関に限る。)企画調整室(函館税関を除く。)
  2. 2.前項に掲げる課及び室のほか、各税関の総務部に、厚生管理官それぞれ一人を、東京税関の総務部に、総括システム企画調整官一人を置く。

この条文の基本情報

総務部に置く課等とは何ですか?

定義総務部に置く課等とは、財務省組織規則第268条に定められた規定で、「総務部に、次に掲げる課及び室を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第268条(総務部に置く課等)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第268条の条文原文は「総務部に、次に掲げる課及び室を置く。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第268条は第三目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第268条の前の条は財務省組織規則第267条です。
  7. 財務省組織規則第268条の次の条は財務省組織規則第269条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第268条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第268条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/268

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