財務省組織規則 第316条(税関訟務官)
- 東京税関の業務部に、税関訟務官二人以内を、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の業務部に、税関訟務官それぞれ一人を置く。
- 2.税関訟務官は、命を受けて、第三百二条第一項第三号に掲げる事務のうち税関長の指定するものを処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
この条文の基本情報
税関訟務官とは何ですか?
定義税関訟務官とは、財務省組織規則第316条に定められた規定で、「東京税関の業務部に、税関訟務官二人以内を、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の業務部に、税関訟務官それぞれ一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第316条(税関訟務官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第316条の条文原文は「東京税関の業務部に、税関訟務官二人以内を、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の業務部に、税関訟務官それぞれ一人を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第316条は第五目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第316条の前の条は財務省組織規則第315条です。
- 財務省組織規則第316条の次の条は財務省組織規則第317条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第316条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第316条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/316