財務省組織規則 第317条(関税鑑査官)
- 東京税関の業務部に、関税鑑査官十六人以内を、大阪税関の業務部に、関税鑑査官九人以内を、神戸税関の業務部に、関税鑑査官八人以内を、横浜税関及び名古屋税関の業務部に、関税鑑査官それぞれ七人以内を、門司税関の業務部に、関税鑑査官二人以内を、函館税関及び長崎税関の業務部に、関税鑑査官それぞれ一人を置く。
- 2.関税鑑査官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち税関長が指定するものを処理し、並びに上席審査官及び審査官の行う事務を総括する。
- 一輸入貨物に係る関税率表の解釈及び適用に関すること。
- 二輸出入貨物等に係る統計品目表の分類についての調査及び研究に関すること。
- 3.東京税関業務部関税鑑査官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、第三百十一条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席審査官及び審査官の行う事務を総括する。
この条文の基本情報
関税鑑査官とは何ですか?
定義関税鑑査官とは、財務省組織規則第317条に定められた規定で、「東京税関の業務部に、関税鑑査官十六人以内を、大阪税関の業務部に、関税鑑査官九人以内を、神戸税関の業務部に、関税鑑査官八人以内を、横浜税関及び名古屋税関の業務部に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第317条(関税鑑査官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第317条の条文原文は「東京税関の業務部に、関税鑑査官十六人以内を、大阪税関の業務部に、関税鑑査官九人以内を、神戸税関の業務部に、関税鑑査官八人以内を、横浜税関及び名古屋税関の業務部に…」で始まります。
- 財務省組織規則第317条は第五目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第317条の前の条は財務省組織規則第316条です。
- 財務省組織規則第317条の次の条は財務省組織規則第318条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第317条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第317条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/317