財務省組織規則 第318条(首席関税鑑査官)
- 東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の業務部に、首席関税鑑査官それぞれ一人を置く。
- 2.首席関税鑑査官は、命を受けて、前条第二項各号に掲げる事務を処理し、及び関税鑑査官の行う事務を整理する。
この条文の基本情報
首席関税鑑査官とは何ですか?
定義首席関税鑑査官とは、財務省組織規則第318条に定められた規定で、「東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の業務部に、首席関税鑑査官それぞれ一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第318条(首席関税鑑査官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第318条の条文原文は「東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の業務部に、首席関税鑑査官それぞれ一人を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第318条は第五目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第318条の前の条は財務省組織規則第317条です。
- 財務省組織規則第318条の次の条は財務省組織規則第319条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第318条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第318条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/318