財務省組織規則 第319条(原産地調査官)
- 東京税関の業務部に、原産地調査官六人以内を、横浜税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に、原産地調査官それぞれ二人以内を、函館税関、名古屋税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、原産地調査官それぞれ一人を置く。
- 2.原産地調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
- 一輸出入貨物等に係る原産地認定の解釈及び適用に関すること。
- 二外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に関すること。
- 三前二号に掲げる事務に関する調査並びに資料及び情報の収集及び整理に関すること。
- 3.東京税関業務部原産地調査官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、第三百十二条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
この条文の基本情報
原産地調査官とは何ですか?
定義原産地調査官とは、財務省組織規則第319条に定められた規定で、「東京税関の業務部に、原産地調査官六人以内を、横浜税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に、原産地調査官それぞれ二人以内を、函館税関、名古屋税関、門司税関及び長崎税関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第319条(原産地調査官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第319条の条文原文は「東京税関の業務部に、原産地調査官六人以内を、横浜税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に、原産地調査官それぞれ二人以内を、函館税関、名古屋税関、門司税関及び長崎税関…」で始まります。
- 財務省組織規則第319条は第五目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第319条の前の条は財務省組織規則第318条です。
- 財務省組織規則第319条の次の条は財務省組織規則第319条の2です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第319条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第319条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/319