財務省組織規則 第320条(知的財産調査官)
- 東京税関の業務部に、知的財産調査官九人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、知的財産調査官それぞれ一人を置く。
- 2.知的財産調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
- 一第三百六条第一項第一号、第二号及び第十号に掲げる事務のうち知的財産侵害貨物に該当するおそれがある貨物に係る輸出差止申立て及び輸入差止申立ての審査並びに認定手続に関すること。
- 二前号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
- 3.東京税関業務部知的財産調査官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、第三百十三条に規定する事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
この条文の基本情報
知的財産調査官とは何ですか?
定義知的財産調査官とは、財務省組織規則第320条に定められた規定で、「東京税関の業務部に、知的財産調査官九人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、知的財産調査官それぞれ一人を置…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第320条(知的財産調査官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第320条の条文原文は「東京税関の業務部に、知的財産調査官九人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、知的財産調査官それぞれ一人を置…」で始まります。
- 財務省組織規則第320条は第五目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第320条の前の条は財務省組織規則第319条の3です。
- 財務省組織規則第320条の次の条は財務省組織規則第320条の2です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第320条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第320条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/320