財務省組織規則 第320条の2(関税評価官)
- 東京税関の業務部に、関税評価官六人以内を、横浜税関の業務部に、関税評価官二人以内を、函館税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、関税評価官それぞれ一人を置く。
- 2.関税評価官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち税関長が指定するものを処理し、並びに上席審査官及び審査官の行う事務を総括する。
- 一輸入貨物の課税価格の算定の解釈及び適用に関すること。
- 二前号に掲げる事務に関する調査並びに資料及び情報の収集及び整理に関すること。
- 3.東京税関業務部関税評価官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、第三百十四条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席審査官及び審査官の行う事務を総括する。
この条文の基本情報
関税評価官とは何ですか?
定義関税評価官とは、財務省組織規則第320条の2に定められた規定で、「東京税関の業務部に、関税評価官六人以内を、横浜税関の業務部に、関税評価官二人以内を、函館税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第320条の2(関税評価官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第320条の2の条文原文は「東京税関の業務部に、関税評価官六人以内を、横浜税関の業務部に、関税評価官二人以内を、函館税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、関…」で始まります。
- 財務省組織規則第320条の2は第五目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第320条の2の前の条は財務省組織規則第320条です。
- 財務省組織規則第320条の2の次の条は財務省組織規則第320条の3です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第320条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第320条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/320_2