財務省組織規則 第322条(上席調査官及び調査官)
- 各税関を通じて業務部に、上席調査官九十人以内及び調査官百二十一人以内を置く。
- 2.前項の上席調査官は、命を受けて、第三百四条、第三百五条、第三百十条、第三百十条の二、第三百十二条各号、第三百十二条の二各号、第三百十三条、第三百十九条第二項各号、第三百十九条の三第二項各号及び第三百二十条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行う事務を総括する。
- 3.第一項の調査官は、命を受けて、第三百四条、第三百五条、第三百十条、第三百十条の二、第三百十二条各号、第三百十二条の二各号、第三百十三条、第三百十九条第二項各号、第三百十九条の三第二項各号及び第三百二十条第二項各号に規定する事務を処理する。
この条文の基本情報
上席調査官及び調査官とは何ですか?
定義上席調査官及び調査官とは、財務省組織規則第322条に定められた規定で、「各税関を通じて業務部に、上席調査官九十人以内及び調査官百二十一人以内を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第322条(上席調査官及び調査官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第322条の条文原文は「各税関を通じて業務部に、上席調査官九十人以内及び調査官百二十一人以内を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第322条は第五目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第322条の前の条は財務省組織規則第321条です。
- 財務省組織規則第322条の次の条は財務省組織規則第323条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第322条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第322条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/322