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財務省組織規則 第323条(上席分析官及び分析官)

  1. 東京税関の業務部に、上席分析官六人以内を、横浜税関及び大阪税関の業務部に、上席分析官それぞれ三人以内を、名古屋税関及び神戸税関の業務部に、上席分析官それぞれ二人以内を、門司税関及び長崎税関の業務部に、上席分析官それぞれ一人を、各税関を通じて業務部に、分析官二十二人以内を置く。
  2. 2.上席分析官は、命を受けて、第三百八条及び第三百九条に規定する事務を処理し、並びに分析官の行う事務を総括する。
  3. 3.分析官は、命を受けて、第三百八条及び第三百九条に規定する事務を処理する。

この条文の基本情報

上席分析官及び分析官とは何ですか?

定義上席分析官及び分析官とは、財務省組織規則第323条に定められた規定で、「東京税関の業務部に、上席分析官六人以内を、横浜税関及び大阪税関の業務部に、上席分析官それぞれ三人以内を、名古屋税関及び神戸税関の業務部に、上席分析官それぞれ二人…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第323条(上席分析官及び分析官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第323条の条文原文は「東京税関の業務部に、上席分析官六人以内を、横浜税関及び大阪税関の業務部に、上席分析官それぞれ三人以内を、名古屋税関及び神戸税関の業務部に、上席分析官それぞれ二人…」で始まります。
  3. 財務省組織規則第323条は第五目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第323条の前の条は財務省組織規則第322条です。
  7. 財務省組織規則第323条の次の条は財務省組織規則第324条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第323条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第323条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/323

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