財務省組織規則 第323条(上席分析官及び分析官)
- 東京税関の業務部に、上席分析官六人以内を、横浜税関及び大阪税関の業務部に、上席分析官それぞれ三人以内を、名古屋税関及び神戸税関の業務部に、上席分析官それぞれ二人以内を、門司税関及び長崎税関の業務部に、上席分析官それぞれ一人を、各税関を通じて業務部に、分析官二十二人以内を置く。
- 2.上席分析官は、命を受けて、第三百八条及び第三百九条に規定する事務を処理し、並びに分析官の行う事務を総括する。
- 3.分析官は、命を受けて、第三百八条及び第三百九条に規定する事務を処理する。
この条文の基本情報
上席分析官及び分析官とは何ですか?
定義上席分析官及び分析官とは、財務省組織規則第323条に定められた規定で、「東京税関の業務部に、上席分析官六人以内を、横浜税関及び大阪税関の業務部に、上席分析官それぞれ三人以内を、名古屋税関及び神戸税関の業務部に、上席分析官それぞれ二人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第323条(上席分析官及び分析官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第323条の条文原文は「東京税関の業務部に、上席分析官六人以内を、横浜税関及び大阪税関の業務部に、上席分析官それぞれ三人以内を、名古屋税関及び神戸税関の業務部に、上席分析官それぞれ二人…」で始まります。
- 財務省組織規則第323条は第五目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第323条の前の条は財務省組織規則第322条です。
- 財務省組織規則第323条の次の条は財務省組織規則第324条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第323条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第323条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/323