財務省組織規則 第361条(統括監視官の職務)
- 統括監視官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別監視官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
- 一関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
- 二とん税及び特別とん税の確定に関すること。
- 三旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並びに国際観光旅客税の賦課及び徴収に関すること(第三百六十六条第一項第二号及び第三号に掲げる事務並びに統括審査官、特別審査官及び統括調査官の所掌に属するものを除く。)。
- 四保税工場、総合保税地域並びに関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場の製造歩留りの調査及び査定に関すること。
- 五コンテナーに関する通関条約の実施に関すること。
- 六保税地域外における外国貨物の蔵置の許可に関すること。
- 七輸入貨物の運送に関する承認に関すること。
- 八税関職員を派出させる保税地域(関税法施行令第二十九条の三の規定による派出の申請があったものに限る。)における第三百六十六条第八号及び第三百六十七条第一項各号に掲げる事務のうち沖縄地区税関長が定めるものに関すること。
- 九沖縄地区税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
- 十金の輸出入の規制に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
- 十一外国為替及び外国貿易法の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
- 十二沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十五条第一項(同法第百五十五条の二において準用する場合を含む。次条第一項第三号及び第三百六十七条第一項第二十五号において同じ。)の規定により旅客が携帯して移出し、又は輸出する指定物品の確認に関すること。
この条文の基本情報
統括監視官の職務とは何ですか?
定義統括監視官の職務とは、財務省組織規則第361条に定められた規定で、「統括監視官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別監視官の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第361条(統括監視官の職務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第361条の条文原文は「統括監視官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別監視官の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 財務省組織規則第361条は第三目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第361条の前の条は財務省組織規則第360条です。
- 財務省組織規則第361条の次の条は財務省組織規則第361条の2です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第361条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第361条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/361