財務省組織規則 第361条の2(特別監視官の職務)
特別監視官は、前条各号に掲げる事務のうち特に処理困難なものとして、沖縄地区税関長が指定するものをつかさどる。
この条文の基本情報
特別監視官の職務とは何ですか?
定義特別監視官の職務とは、財務省組織規則第361条の2に定められた規定で、「特別監視官は、前条各号に掲げる事務のうち特に処理困難なものとして、沖縄地区税関長が指定するものをつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第361条の2(特別監視官の職務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第361条の2の条文原文は「特別監視官は、前条各号に掲げる事務のうち特に処理困難なものとして、沖縄地区税関長が指定するものをつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第361条の2は第三目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第361条の2の前の条は財務省組織規則第361条です。
- 財務省組織規則第361条の2の次の条は財務省組織規則第362条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第361条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第361条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/361_2