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財務省組織規則 第369条(税関相談官)

  1. 沖縄地区税関の業務部に、税関相談官一人を置く。
  2. 2.税関相談官は、命を受けて、関税に関する法律の解釈及び適用並びに申告及び申請の手続その他の沖縄地区税関の所掌事務に係る相談及び苦情に関する事務を処理する。

この条文の基本情報

税関相談官とは何ですか?

定義税関相談官とは、財務省組織規則第369条に定められた規定で、「沖縄地区税関の業務部に、税関相談官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第369条(税関相談官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第369条の条文原文は「沖縄地区税関の業務部に、税関相談官一人を置く。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第369条は第四目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第369条の前の条は財務省組織規則第368条です。
  7. 財務省組織規則第369条の次の条は財務省組織規則第370条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第369条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第369条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/369

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