財務省組織規則 第370条(関税鑑査官)
- 沖縄地区税関の業務部に、関税鑑査官一人を置く。
- 2.関税鑑査官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち沖縄地区税関長が指定するものを処理する。
- 一輸入貨物に係る関税率表の解釈及び適用に関すること。
- 二輸出入貨物等に係る統計品目表の分類についての調査及び研究に関すること。
この条文の基本情報
関税鑑査官とは何ですか?
定義関税鑑査官とは、財務省組織規則第370条に定められた規定で、「沖縄地区税関の業務部に、関税鑑査官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第370条(関税鑑査官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第370条の条文原文は「沖縄地区税関の業務部に、関税鑑査官一人を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第370条は第四目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第370条の前の条は財務省組織規則第369条です。
- 財務省組織規則第370条の次の条は財務省組織規則第371条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第370条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第370条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/370