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財務省組織規則 第371条(原産地調査官)

  1. 沖縄地区税関の業務部に、原産地調査官一人を置く。
  2. 2.原産地調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び上席調査官の行う事務を総括する。
  3. 一輸出入貨物等に係る原産地認定の解釈及び適用に関すること。
  4. 二外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に関すること。
  5. 三前二号に掲げる事務に関する調査並びに資料及び情報の収集及び整理に関すること。

この条文の基本情報

原産地調査官とは何ですか?

定義原産地調査官とは、財務省組織規則第371条に定められた規定で、「沖縄地区税関の業務部に、原産地調査官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第371条(原産地調査官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第371条の条文原文は「沖縄地区税関の業務部に、原産地調査官一人を置く。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第371条は第四目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第371条の前の条は財務省組織規則第370条です。
  7. 財務省組織規則第371条の次の条は財務省組織規則第372条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第371条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第371条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/371

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