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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

財務省組織規則 第378条(統括調査官の職務)

  1. 統括調査官は、次に掲げる事務を分掌する。
  2. 一輸入貨物に係る仕入書その他課税価格に関する資料の調査、整理及び保存に関すること。
  3. 二前号に掲げるもののほか、貨物の価格調査に関すること(統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三輸入された貨物に係る関税、内国消費税及び貨物割並びに国際観光旅客税の課税標準の調査並びに関税、内国消費税、国際観光旅客税及び貨物割に関する検査に関すること。
  5. 四前号に掲げる事務に伴う関税、内国消費税、国際観光旅客税及び貨物割の確定に関すること。
  6. 五特殊関税に関する調査に関すること。
  7. 六輸出された貨物に関する調査及び検査に関すること。
  8. 七国際観光旅客税に係る帳簿(国外事業者に係るものに限る。)の整理及び保存に関すること。
  9. 2.前項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる事務のうち沖縄地区税関長の指定する輸入された貨物に係るものについては、統括審査官において行わせることができる。

この条文の基本情報

統括調査官の職務とは何ですか?

定義統括調査官の職務とは、財務省組織規則第378条に定められた規定で、「統括調査官は、次に掲げる事務を分掌する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第378条(統括調査官の職務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第378条の条文原文は「統括調査官は、次に掲げる事務を分掌する。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第378条は第五目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第378条の前の条は財務省組織規則第377条です。
  7. 財務省組織規則第378条の次の条は財務省組織規則第379条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第378条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第378条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/378

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