財務省組織規則 第379条(統括審理官の職務)
- 統括審理官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別審理官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
- 一犯則事件の調査及び処分に関すること。
- 二領置物件、差押物件及び記録命令付差押物件の保管及び処分に関すること。
- 三犯則事件に関する関係機関との連絡に関すること。
- 四犯則事件に関する資料及び情報の収集及び整理並びに通報に関すること。
- 2.前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事務のうち沖縄地区税関長の指定する犯則事件に係るものについては、統括監視官において行わせることができる。
この条文の基本情報
統括審理官の職務とは何ですか?
定義統括審理官の職務とは、財務省組織規則第379条に定められた規定で、「統括審理官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別審理官の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第379条(統括審理官の職務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第379条の条文原文は「統括審理官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別審理官の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 財務省組織規則第379条は第五目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第379条の前の条は財務省組織規則第378条です。
- 財務省組織規則第379条の次の条は財務省組織規則第379条の2です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第379条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第379条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/379