財務省組織規則 第37条の2(研究総務官)
- 財務総合政策研究所に、研究総務官一人を置く。
- 2.研究総務官は、命を受けて、財務総合政策研究所の所掌事務のうち重要な専門的事項を処理する。
この条文の基本情報
研究総務官とは何ですか?
定義研究総務官とは、財務省組織規則第37条の2に定められた規定で、「財務総合政策研究所に、研究総務官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第37条の2(研究総務官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第37条の2の条文原文は「財務総合政策研究所に、研究総務官一人を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第37条の2は第一款 財務総合政策研究所に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第37条の2の前の条は財務省組織規則第37条です。
- 財務省組織規則第37条の2の次の条は財務省組織規則第38条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第37条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/37_2