財務省組織規則 第38条(財務総合政策研究所に置く部)
財務総合政策研究所に、次の四部を置く。
この条文の基本情報
財務総合政策研究所に置く部とは何ですか?
定義財務総合政策研究所に置く部とは、財務省組織規則第38条に定められた規定で、「財務総合政策研究所に、次の四部を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第38条(財務総合政策研究所に置く部)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第38条の条文原文は「財務総合政策研究所に、次の四部を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第38条は第一款 財務総合政策研究所に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第38条の前の条は財務省組織規則第37条の2です。
- 財務省組織規則第38条の次の条は財務省組織規則第39条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/38