財務省組織規則 第382条(参事官)
- 長官官房に、参事官三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
- 2.参事官は、命を受けて、国税庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
この条文の基本情報
参事官とは何ですか?
定義参事官とは、財務省組織規則第382条に定められた規定で、「長官官房に、参事官三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第382条(参事官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第382条の条文原文は「長官官房に、参事官三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
- 財務省組織規則第382条は第一款に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第382条の前の条は財務省組織規則第381条です。
- 財務省組織規則第382条の次の条は財務省組織規則第383条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第382条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第382条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/382