財務省組織規則 第383条(長官官房に置く課等)
長官官房に、次の五課並びに厚生管理官及び首席国税庁監察官(国税庁監察官のうち国税庁長官の任命するものをもって充てられるものとする。)それぞれ一人を置く。
この条文の基本情報
長官官房に置く課等とは何ですか?
定義長官官房に置く課等とは、財務省組織規則第383条に定められた規定で、「長官官房に、次の五課並びに厚生管理官及び首席国税庁監察官(国税庁監察官のうち国税庁長官の任命するものをもって充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第383条(長官官房に置く課等)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第383条の条文原文は「長官官房に、次の五課並びに厚生管理官及び首席国税庁監察官(国税庁監察官のうち国税庁長官の任命するものをもって充てられるものとする。」で始まります。
- 財務省組織規則第383条は第一目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第383条の前の条は財務省組織規則第382条です。
- 財務省組織規則第383条の次の条は財務省組織規則第384条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第383条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第383条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/383