財務省組織規則 第384条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国税庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四国税庁の保有する情報の公開に関すること。
- 五国税庁の保有する個人情報の保護に関すること。
- 六国税庁の機構及び定員に関すること。
- 七国税庁の所掌事務の監察に関すること。
- 八広報(税務に関する広聴を除く。)に関すること。
- 九国税審議会の庶務(酒類分科会に係るものを除く。)に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
- 十税理士制度の運営に関すること。
- 十一納税環境の整備に関する事務の総括に関すること。
- 十二税務に関する広聴の総括に関すること。
- 十三国税庁の事務能率の増進に関すること。
- 十四国税庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
- 十五税務大学校の組織及び運営一般に関すること。
- 十六前各号に掲げるもののほか、国税庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、財務省組織規則第384条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第384条(総務課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第384条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第384条は第一目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第384条の前の条は財務省組織規則第383条です。
- 財務省組織規則第384条の次の条は財務省組織規則第385条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第384条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第384条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/384