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財務省組織規則 第384条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一国税庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
  4. 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 四国税庁の保有する情報の公開に関すること。
  6. 五国税庁の保有する個人情報の保護に関すること。
  7. 六国税庁の機構及び定員に関すること。
  8. 七国税庁の所掌事務の監察に関すること。
  9. 八広報(税務に関する広聴を除く。)に関すること。
  10. 九国税審議会の庶務(酒類分科会に係るものを除く。)に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
  11. 十税理士制度の運営に関すること。
  12. 十一納税環境の整備に関する事務の総括に関すること。
  13. 十二税務に関する広聴の総括に関すること。
  14. 十三国税庁の事務能率の増進に関すること。
  15. 十四国税庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
  16. 十五税務大学校の組織及び運営一般に関すること。
  17. 十六前各号に掲げるもののほか、国税庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、財務省組織規則第384条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第384条(総務課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第384条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第384条は第一目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第384条の前の条は財務省組織規則第383条です。
  7. 財務省組織規則第384条の次の条は財務省組織規則第385条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第384条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第384条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/384

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