財務省組織規則 第385条(人事課の所掌事務)
- 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二長官の官印及び庁印の保管に関すること。
- 三国税庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること(国税庁監察官の所掌に属するものを除く。)。
- 四質問検査章その他の証票の管理に関すること。
- 五国税審議会税理士分科会の庶務のうち税理士試験に関すること。
この条文の基本情報
人事課の所掌事務とは何ですか?
定義人事課の所掌事務とは、財務省組織規則第385条に定められた規定で、「人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第385条(人事課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第385条の条文原文は「人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第385条は第一目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第385条の前の条は財務省組織規則第384条です。
- 財務省組織規則第385条の次の条は財務省組織規則第386条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第385条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第385条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/385