財務省組織規則 第386条(会計課の所掌事務)
- 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国税庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 二国税庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
- 三国税庁所属の建築物の営繕に関すること(厚生管理官の所掌に属するものを除く。)。
- 四印紙の形式に関する企画及び立案に関すること。
- 五庁内の管理に関すること。
この条文の基本情報
会計課の所掌事務とは何ですか?
定義会計課の所掌事務とは、財務省組織規則第386条に定められた規定で、「会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第386条(会計課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第386条の条文原文は「会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第386条は第一目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第386条の前の条は財務省組織規則第385条です。
- 財務省組織規則第386条の次の条は財務省組織規則第387条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第386条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第386条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/386