財務省組織規則 第387条(企画課の所掌事務)
- 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国税庁の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。
- 二国税庁の所掌に関する調査及び研究並びに一般的な資料及び情報の収集及び提供に関すること。
- 三国税庁の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
- 四国税庁の所掌に関する高度情報化への対応に関する事務の総括に関すること。
- 五国税庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
- 六行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十九条の規定による法人番号の指定、通知及び公表に関すること。
この条文の基本情報
企画課の所掌事務とは何ですか?
定義企画課の所掌事務とは、財務省組織規則第387条に定められた規定で、「企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第387条(企画課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第387条の条文原文は「企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第387条は第一目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第387条の前の条は財務省組織規則第386条です。
- 財務省組織規則第387条の次の条は財務省組織規則第388条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第387条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第387条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/387