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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

財務省組織規則 第399条(管理運営課の所掌事務)

  1. 管理運営課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一内国税の徴収に関する事務の管理に関すること(徴収課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二内国税の徴収に関する法令の解釈及び適用に関すること(徴収課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三内国税の徴収に関する不服申立て及び訴訟に関すること(徴収課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四内国税収入の概算に関すること。
  6. 五内国税の還付に関すること。
  7. 六国税庁に係る国税収納金整理資金の管理事務に関すること。
  8. 七納税貯蓄組合に関すること。
  9. 八内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること。
  10. 九外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税に関する報告事項の管理並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項及び第四十一条の三第一項に規定する報告事項の管理に関すること。
  11. 十前各号に掲げるもののほか、徴収部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

管理運営課の所掌事務とは何ですか?

定義管理運営課の所掌事務とは、財務省組織規則第399条に定められた規定で、「管理運営課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第399条(管理運営課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第399条の条文原文は「管理運営課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第399条は第三目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第399条の前の条は財務省組織規則第398条です。
  7. 財務省組織規則第399条の次の条は財務省組織規則第400条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第399条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第399条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/399

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