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財務省組織規則 第400条(徴収課の所掌事務)

  1. 徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一内国税の滞納処分、納税の猶予及び外国との租税に関する協定に基づく徴収の共助の要請による徴収(以下「徴収の共助の要請による徴収」という。)に関する事務の管理に関すること。
  3. 二内国税の滞納処分及び納税の猶予に必要な調査及び検査並びに内国税の滞納処分に必要な捜索に関する事務の指導及び監督に関すること。
  4. 三内国税の滞納処分、納税の猶予及び徴収の共助の要請による徴収に関する法令の解釈及び適用に関すること。
  5. 四内国税の滞納処分及び納税の猶予に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
  6. 五会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)に基づく更生事件に関すること。
  7. 六外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。
  8. 七物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二十条に規定する割増金の徴収に関すること。
  9. 八保険料等の徴収(令第九十一条第五号から第十号までに掲げる事務をいう。以下同じ。)に関すること。

この条文の基本情報

徴収課の所掌事務とは何ですか?

定義徴収課の所掌事務とは、財務省組織規則第400条に定められた規定で、「徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第400条(徴収課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第400条の条文原文は「徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第400条は第三目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第400条の前の条は財務省組織規則第399条です。
  7. 財務省組織規則第400条の次の条は財務省組織規則第401条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第400条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第400条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/400

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