財務省組織規則 第406条(相互協議室並びに国際企画官及び国際企画調整官)
- 国際業務課に、相互協議室並びに国際企画官五人及び国際企画調整官一人を置く。
- 2.相互協議室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一第三百八十八条第一号に掲げる事務
- 二第三百八十八条第二号に掲げる事務のうち、外国居住者等所得相互免除法第十条第一項、第十四条第一項、第三十条第一項、第三十二条第一項及び第三十三条第一項に規定する国税庁長官の確認に関すること。
- 3.相互協議室に、室長を置く。
- 4.国際企画官は、命を受けて、国際業務課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
- 5.国際企画調整官は、命を受けて、国際業務課の所掌事務のうち重要事項についての調整その他専門的事項を処理する。
この条文の基本情報
相互協議室並びに国際企画官及び国際企画調整官とは何ですか?
定義相互協議室並びに国際企画官及び国際企画調整官とは、財務省組織規則第406条に定められた規定で、「国際業務課に、相互協議室並びに国際企画官五人及び国際企画調整官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第406条(相互協議室並びに国際企画官及び国際企画調整官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第406条の条文原文は「国際業務課に、相互協議室並びに国際企画官五人及び国際企画調整官一人を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第406条は第一目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第406条の前の条は財務省組織規則第405条の2です。
- 財務省組織規則第406条の次の条は財務省組織規則第407条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第406条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第406条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/406