財務省組織規則 第407条(資産評価企画官及び鑑定企画官)
- 課税部に、資産評価企画官及び鑑定企画官それぞれ一人を置く。
- 2.資産評価企画官は、命を受けて、相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の賦課に必要な財産の評価に係る企画及び立案に当たる。
- 3.鑑定企画官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
- 一課税部の所掌事務のうち分析、鑑定その他の技術的事項に係る企画及び立案に関すること。
- 二遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)に基づく公表、指定、承認等、命令、確認、登録等、報告徴収及び立入検査等に関すること(酒類に係る場合に限る。)。
この条文の基本情報
資産評価企画官及び鑑定企画官とは何ですか?
定義資産評価企画官及び鑑定企画官とは、財務省組織規則第407条に定められた規定で、「課税部に、資産評価企画官及び鑑定企画官それぞれ一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第407条(資産評価企画官及び鑑定企画官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第407条の条文原文は「課税部に、資産評価企画官及び鑑定企画官それぞれ一人を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第407条は第二目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第407条の前の条は財務省組織規則第406条です。
- 財務省組織規則第407条の次の条は財務省組織規則第408条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第407条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第407条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/407