財務省組織規則 第408条(消費税室及び審理室並びに課税企画官及び国際課税企画官)
- 課税総括課に、消費税室及び審理室並びに課税企画官二人及び国際課税企画官一人を置く。
- 2.消費税室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一第三百九十三条第二号に掲げる事務のうち消費税の賦課に関する事務の調整に関すること(軽減対象課税資産の譲渡等に係る消費税の賦課及び適格請求書発行事業者の登録等(以下「軽減対象課税資産の譲渡等に係る消費税の賦課等」という。)に関する事務の調整に関することを除く。)。
- 二第三百九十三条第六号から第十号までに掲げる事務(第八号に掲げる事務のうち、軽減対象課税資産の譲渡等に係る消費税の賦課等に関する法令の解釈に関することを除く。)
- 三消費税及びたばこ税等の賦課に関する法令の適用に関する事務の指導及び監督に関すること(軽減対象課税資産の譲渡等に係る消費税の賦課等に関する法令の適用に関する事務の指導及び監督に関することを除く。)。
- 四前三号に掲げるもののほか、消費税及びたばこ税等の賦課に関する事務のうち、消費税及びたばこ税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
- 3.消費税室に、室長を置く。
- 4.審理室は、第三百九十三条第十一号及び第十四号に掲げる事務並びに同条第十二号及び第十三号に掲げる事務(消費税室の所掌に属するもの並びに軽減対象課税資産の譲渡等に係る消費税の賦課等に関する法令の適用に関する事務の指導及び監督に関すること並びに同条第五号に掲げる事務に係るものを除く。)をつかさどる。
- 5.審理室に、室長を置く。
- 6.課税企画官は、命を受けて、課税総括課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案(国際課税企画官の所掌に属するものを除く。)に当たる。
- 7.国際課税企画官は、命を受けて、課税総括課の所掌事務のうち国際課税に係るものその他の重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
この条文の基本情報
消費税室及び審理室並びに課税企画官及び国際課税企画官とは何ですか?
定義消費税室及び審理室並びに課税企画官及び国際課税企画官とは、財務省組織規則第408条に定められた規定で、「課税総括課に、消費税室及び審理室並びに課税企画官二人及び国際課税企画官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第408条(消費税室及び審理室並びに課税企画官及び国際課税企画官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第408条の条文原文は「課税総括課に、消費税室及び審理室並びに課税企画官二人及び国際課税企画官一人を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第408条は第二目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第408条の前の条は財務省組織規則第407条です。
- 財務省組織規則第408条の次の条は財務省組織規則第409条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第408条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第408条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/408