財務省組織規則 第471条(機動課の所掌事務)
- 機動課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一第五百五十三条第一号、第二号及び第四号に掲げる事務のうち相続税、贈与税、地価税及び譲渡所得等に係る所得税等に係るもので、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。
- 二前号に規定する事務の指導に関すること。
この条文の基本情報
機動課の所掌事務とは何ですか?
定義機動課の所掌事務とは、財務省組織規則第471条に定められた規定で、「機動課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第471条(機動課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第471条の条文原文は「機動課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 財務省組織規則第471条は第四目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第471条の前の条は財務省組織規則第470条です。
- 財務省組織規則第471条の次の条は財務省組織規則第472条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第471条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第471条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/471