財務省組織規則 第472条(法人課税課の所掌事務)
- 法人課税課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一法人税等の賦課に関する事務のうち、法人税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。
- 二法人税等の課税標準の調査並びに法人税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
- 三第五百五十三条第一号、第二号及び第四号(内国税の賦課に関する不服申立てに関するものに限る。)に掲げる事務のうち所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税に係るもので、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。
- 四法人税等の賦課に関する訴訟に関すること。
- 五外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(法人及び源泉徴収義務者に関するものに限る。)に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)及び文書の送達に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
- 六外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(法人及び源泉徴収義務者に関するものに限る。)に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)で、国税局長が法人課税課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
- 七前各号に掲げるもののほか、仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、課税第二部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
法人課税課の所掌事務とは何ですか?
定義法人課税課の所掌事務とは、財務省組織規則第472条に定められた規定で、「法人課税課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第472条(法人課税課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第472条の条文原文は「法人課税課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官…」で始まります。
- 財務省組織規則第472条は第四目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第472条の前の条は財務省組織規則第471条です。
- 財務省組織規則第472条の次の条は財務省組織規則第473条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第472条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第472条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/472