財務省組織規則 第477条の2(審理官の職務)
- 札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の審理官は、第四百六十八条の三各号に掲げる事務をつかさどる。
- 2.東京国税局及び大阪国税局の審理官は、第四百六十八条の三各号に掲げる事務のうち国税局長が指定するものを分掌する。
この条文の基本情報
審理官の職務とは何ですか?
定義審理官の職務とは、財務省組織規則第477条の2に定められた規定で、「札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の審理官は、第四百六十八条の三各号に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第477条の2(審理官の職務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第477条の2の条文原文は「札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の審理官は、第四百六十八条の三各号に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第477条の2は第四目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第477条の2の前の条は財務省組織規則第477条です。
- 財務省組織規則第477条の2の次の条は財務省組織規則第478条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第477条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第477条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/477_2