財務省組織規則 第478条(資産評価官の職務)
- 資産評価官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の賦課に必要な財産の評価に関すること。
- 二土地評価審議会の庶務に関すること。
この条文の基本情報
資産評価官の職務とは何ですか?
定義資産評価官の職務とは、財務省組織規則第478条に定められた規定で、「資産評価官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第478条(資産評価官の職務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第478条の条文原文は「資産評価官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第478条は第四目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第478条の前の条は財務省組織規則第477条の2です。
- 財務省組織規則第478条の次の条は財務省組織規則第479条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第478条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第478条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/478