財務省組織規則 第479条(企画調整官の職務)
企画調整官は、課税第一部及び課税第二部(消費税課、酒税課及び鑑定官室を除く。)の所掌に属する事務のうち国税局長が必要があると認めた特定事項についての企画及び立案並びに調整に当たる。
この条文の基本情報
企画調整官の職務とは何ですか?
定義企画調整官の職務とは、財務省組織規則第479条に定められた規定で、「企画調整官は、課税第一部及び課税第二部(消費税課、酒税課及び鑑定官室を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第479条(企画調整官の職務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第479条の条文原文は「企画調整官は、課税第一部及び課税第二部(消費税課、酒税課及び鑑定官室を除く。」で始まります。
- 財務省組織規則第479条は第四目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第479条の前の条は財務省組織規則第478条です。
- 財務省組織規則第479条の次の条は財務省組織規則第480条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第479条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第479条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/479