財務省組織規則 第480条(統括国税実査官の職務)
- 統括国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
- 一第四百六十八条第一項第三号及び第六号に掲げる事務のうち国税局長が特に必要があると認めた事項に関すること。
- 二第四百六十八条の二第一号及び第二号に掲げる事務のうち国税局長が特に必要があると認めた事項に関すること。
- 三第四百七十四条第二号及び第五号に掲げる事務のうち国税局長が特に必要があると認めた重要事項に係る調査及び検査に関すること。
- 四第一号及び第三号に掲げる事務に係る不服申立てに関すること。
この条文の基本情報
統括国税実査官の職務とは何ですか?
定義統括国税実査官の職務とは、財務省組織規則第480条に定められた規定で、「統括国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第480条(統括国税実査官の職務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第480条の条文原文は「統括国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」で始まります。
- 財務省組織規則第480条は第四目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第480条の前の条は財務省組織規則第479条です。
- 財務省組織規則第480条の次の条は財務省組織規則第481条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第480条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第480条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/480